さいたま市 都市公園紹介サイト
公園内でイベントを実施したり、物品を販売したり、業として写真撮影や動画撮影を行う場合は「行為許可申請」が必要となります。以下の各種様式をダウンロードし、公園内許可申請の手続きを行ってください。詳しくは、見沼自然公園事務所までお問い合わせください。
競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しを行うため都市公園の全部又は一部を占領して利用する行為
例)遠足・運動会・ラジオ体操・お祭り
興行をする行為
入場料をいただく案件
行商、募金その他これらに類する行為
例)販売や募金活動を行う案件
写真コンテスト等の撮影会(参加費あり)
業として撮影をする行為
静止画撮影
一時的に広告を表示する行為
業として映画又はテレビ撮影をする行為
映像撮影
上記に当てはまらない行為目的
本予約は三ケ月前の同一日より受付いたします。事前にご相談はいつでも可能です。
初回につきましては、受付(受理)の可否がある為、事前に行為内容についてご相談ください。
仮予約の順番が先行していても本予約が入り次第、受付ができない場合がありますので、仮予約をしたらなるべく早めに行為許可申請書のご提出をお願いします。長期間の仮予約はできません。なるべく確定した日程での仮予約をお願いします。
※受理後行為許可書の発行までに1週間~10日程かかります
行為許可書の受け渡しは発行日より行為日当日までにお願いします。
※現金支払推奨
公園利用料金のお支払いについて現金でのお支払いをおすすめしておりますが、遠方にお住まいの方や直接対面でのお支払いが難しい場合には、振込での対応も可能です。ご希望がございましたらお気軽にご相談ください。
行為許可申請書の手続きについて詳しくはこちらから
見沼自然公園・その他緑区公園での行為許可申請書提出に関して
見沼自然公園管理事務所ワールドインテックさいたま市都市公園
Fax:
048-878-4301
Mail : info-saitama@farm-group.com
大崎公園での行為許可申請書提出に関して
大崎公園管理事務所
048-878-2854
大崎公園においては、下記事項の内容に関してのみ行為許可申請をお願い致します。□機材の利用(スピーカー・マイク) □レクリエーションの利用 □テントの利用※遊具で遊ぶ・お弁当を食べる等は申請不要となります。
大崎公園においては、下記事項の内容に関してのみ行為許可申請をお願い致します。□機材の利用(スピーカー・マイク)□レクリエーションの利用□テントの利用※遊具で遊ぶ・お弁当を食べる等は申請不要となります。